和歌山市議会 2019-12-06 12月06日-04号
それに先立つ平成27年3月9日に開かれた厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議で、同省は、この法律に基づく各事業の適切な事業運営のポイントについて解説をしております。こちらに資料がありますが、これはホームページでも通常どおり公開されている資料です(資料を示す)。
それに先立つ平成27年3月9日に開かれた厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議で、同省は、この法律に基づく各事業の適切な事業運営のポイントについて解説をしております。こちらに資料がありますが、これはホームページでも通常どおり公開されている資料です(資料を示す)。
平成30年6月27日付、厚生労働省社会・援護局保護課長、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正により、家具什器費についての記述の中で冷房器具の支給要件が示されております。支給要件に該当する場合においては、冷房器具の購入に要する費用について、5万円の範囲内において必要な額を認定して差し支えないとされました。
2年後の平成21年3月9日には、厚生労働省、社会援護局、保護課長通知が出されています。これは全国的にケースワーカーによる詐取が多数発覚したことを受けての通知だったようです。その翌年の平成22年度の監査では、改善が不十分との指摘を受けましたが、以降の不正とつながっていきます。 県からの指導を今回の詐欺事件発覚まで履行改善しなかったことが今回の事件につながったことは間違いありません。
2年後の平成21年3月9日には、資料下段の厚生労働省社会援護局保護課長通知が出されています。これは全国的にケースワーカーによる詐取が多数発覚したことを受けての通知だったようです。その翌年の平成22年度の監査では、改善が不十分との指摘を受け、その翌年以降の不正へとつながっていきます。 さきの議会で私は、今回の事案が発生した根本原因はどこにあるかと問いました。
(保健福祉部長 田中 敦君 登壇) ○保健福祉部長(田中 敦君) 生活保護費引き下げにより各種制度、とりわけ生活保護基準額を参考に決定される支援等の制度に関し、その影響を懸念するという御指摘でありますが、極力影響を及ぼさないようにするという政府方針のもと、平成25年2月25日付で厚生労働省社会援護局より、生活扶助基準の見直しに伴い、他制度に生じる影響についての対応方針が示されています。
例えば、これらが果たして不実な理由になるのかという点で、かつて平成18年3月30日社援保発第0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知では、「法第78条による費用返還が妥当であると考える場合として以下のような状況が認められる場合を挙げている」とあるんですよ。
しかし、2001年7月23日付で厚労省の社会・援護局から全国知事、各指定都市市長、各中核市市長あてに出されました通知--社援発第1276号「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」には、「社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいるので、抑制を図るものである」と述べられまして、このことが現在、格差と貧困が拡大しているにもかかわらず、無料低額診療事業
平成18年3月17日付で厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から、障害者の障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査を行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいと通知がありました。 本市では、この通知を受けて、障害のある方にも審査会の福祉関係の委員として、3人の方に委嘱しています。
今回の支給決定基準について20件ほどあったと伺っているんですが、平成19年4月13日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部から、障害者自立支援法に基づく支給決定事務に係る留意事項についての事務連絡が各都道府県障害保健福祉主管部に出されています。
この住宅扶助の代理納付につきましては、平成18年3月31日付で厚生労働省社会援護局保護課長名より通知が出されておりますが、平成18年4月1日より、民間を含め、住宅家賃の代理納付ができるよう法整備がなされました。
最近、厚生労働省の社会・援護局保護課というところがあるんですが、ひょっとしたら持ってるかもわかれへんけど、そこで「生活と福祉」という本が出とるんですね。その中の去年の1月号の中に相談室という項目があるんですが、そこにこういうことを書いてるんです。 保護申請について、保護の規定やその趣旨から、必ず決められた方法をとらなければならないような要式行為ではない。
そのときに厚生労働省社会・援護局の中村局長は、検察側は月7,500円を超えないと説明し、本人は月3万円の負担になると思い込んだということから、利用者負担の誤解があったと思われる。制度の周知徹底を図っていきたい、こう答えたということですが、この事件が起こったのは3月11日です。また、お母さんが福祉サービスを打ち切ったのは2月末、一方、福岡市の負担軽減策は3月議会で検討されました。
生活保護手帳、これには厚生省社会援護局保護課が、生活保護実施の態度として「生活保護業務に従事をされる各位におかれては、保護の実施要領等を骨とし、これに肉をつけ、血を通わせ、温かい配慮のもとに生きた生活保護行政を行うように」と、法の遵守、公平、資産と能力の活用、よき相談相手、事実に基づく必要な保護、被保護者の協力を得られる配慮、職責の把握と研究の7点を挙げています。
次に、生活保護世帯に係る医療証の交付をということですけれども、ここに厚生省の社会援護局保護課が発行している「保護の手引」というものがあります。生活保護制度の目的として、 憲法の25条に「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されたことにより、国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障することは、国の義務とされたわけです。