14件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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和歌山市議会 2018-09-20 09月20日-05号

平成30年6月27日付、厚生労働省社会・援護局保護課長、「生活保護法による保護実施要領の取扱いについて」の一部改正により、家具什器費についての記述の中で冷房器具支給要件が示されております。支給要件に該当する場合においては、冷房器具の購入に要する費用について、5万円の範囲内において必要な額を認定して差し支えないとされました。 

田辺市議会 2017-12-20 平成29年12月定例会(第4号12月20日)

2年後の平成21年3月9日には、厚生労働省社会援護局、保護課長通知が出されています。これは全国的にケースワーカーによる詐取が多数発覚したことを受けての通知だったようです。その翌年の平成22年度の監査では、改善が不十分との指摘を受けましたが、以降の不正とつながっていきます。  県からの指導を今回の詐欺事件発覚まで履行改善しなかったことが今回の事件につながったことは間違いありません。

田辺市議会 2017-03-10 平成29年 3月定例会(第3号 3月10日)

2年後の平成21年3月9日には、資料下段厚生労働省社会援護局保護課長通知が出されています。これは全国的にケースワーカーによる詐取が多数発覚したことを受けての通知だったようです。その翌年の平成22年度の監査では、改善が不十分との指摘を受け、その翌年以降の不正へとつながっていきます。  さきの議会で私は、今回の事案が発生した根本原因はどこにあるかと問いました。

田辺市議会 2013-03-12 平成25年 3月定例会(第4号 3月12日)

保健福祉部長 田中 敦君 登壇) ○保健福祉部長田中 敦君)    生活保護費引き下げにより各種制度、とりわけ生活保護基準額を参考に決定される支援等制度に関し、その影響を懸念するという御指摘でありますが、極力影響を及ぼさないようにするという政府方針のもと、平成25年2月25日付で厚生労働省社会援護局より、生活扶助基準の見直しに伴い、他制度に生じる影響についての対応方針が示されています。  

和歌山市議会 2009-03-09 03月09日-07号

しかし、2001年7月23日付で厚労省社会・援護局から全国知事、各指定都市市長、各中核市市長あてに出されました通知--社援発第1276号「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」には、「社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいるので、抑制を図るものである」と述べられまして、このことが現在、格差と貧困が拡大しているにもかかわらず、無料低額診療事業

和歌山市議会 2008-06-19 06月19日-05号

平成18年3月17日付で厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から、障害者障害保健福祉学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査を行える者であれば、障害者委員に加えることが望ましいと通知がありました。 本市では、この通知を受けて、障害のある方にも審査会福祉関係委員として、3人の方に委嘱しています。 

海南市議会 2006-07-06 07月06日-04号

最近、厚生労働省社会・援護局保護課というところがあるんですが、ひょっとしたら持ってるかもわかれへんけど、そこで「生活福祉」という本が出とるんですね。その中の去年の1月号の中に相談室という項目があるんですが、そこにこういうことを書いてるんです。 保護申請について、保護の規定やその趣旨から、必ず決められた方法をとらなければならないような要式行為ではない。

和歌山市議会 2006-06-20 06月20日-05号

そのときに厚生労働省社会・援護局中村局長は、検察側は月7,500円を超えないと説明し、本人は月3万円の負担になると思い込んだということから、利用者負担の誤解があったと思われる。制度周知徹底を図っていきたい、こう答えたということですが、この事件が起こったのは3月11日です。また、お母さんが福祉サービスを打ち切ったのは2月末、一方、福岡市の負担軽減策は3月議会で検討されました。

和歌山市議会 2000-06-22 06月22日-05号

生活保護手帳、これには厚生省社会援護局保護課が、生活保護実施の態度として「生活保護業務に従事をされる各位におかれては、保護実施要領等を骨とし、これに肉をつけ、血を通わせ、温かい配慮のもとに生きた生活保護行政を行うように」と、法の遵守、公平、資産と能力の活用、よき相談相手、事実に基づく必要な保護、被保護者の協力を得られる配慮、職責の把握と研究の7点を挙げています。

和歌山市議会 1995-09-20 09月20日-05号

次に、生活保護世帯に係る医療証の交付をということですけれども、ここに厚生省社会援護局保護課が発行している「保護の手引」というものがあります。生活保護制度の目的として、  憲法の25条に「国民は、健康で文化的な最低限度生活を営む権利を有する」と規定されたことにより、国民に健康で文化的な最低限度生活を保障することは、国の義務とされたわけです。  

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